兵庫県電子自治体推進協議会規約
(名称)
第1条 本協議会は、兵庫県電子自治体推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、兵庫県、市町及び関係機関の緊密な連携により、行政サービスの向上と簡素で効率的な行政システムの確立を目指した電子自治体の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 県及び市町による共同運営システムの構築及び運営に関すること
(2) 総合行政ネットワークの整備・活用に関すること
(3) 地方公共団体の組織認証基盤及び公的個人認証基盤の整備・運用に関すること
(4) 電子自治体の推進に係る普及啓発に関すること
(5) その他協議会の目的に資する事業
2 前項の事業に要する経費は、会費、負担金及びその他の収入をもって充てる。
(会員)
第4条 協議会は、兵庫県、兵庫県内の市町、兵庫県市長会及び兵庫県町村会をもって構成する。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 代表幹事 1名
(3) 幹事 若干名
(4) 監事 2名
2 会長は兵庫県企画県民部教育・情報局長を、代表幹事は兵庫県企画県民部教育・情報局情報政策課長を、監事は兵庫県市長会事務局長及び兵庫県町村会事務局長をもって充てる。
3 幹事は会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表して会務を総理する。
5 代表幹事は会長を補佐し、会長に事故あるときは代表幹事がその職務を代行する。
6 監事は、業務及び会計を監査する。
(組織)
第6条 協議会の議決機関として総会を置く。
2 協議会の行う事業を円滑に運営するため、幹事会を置く。
(総会)
第7条 総会は、会長が招集する。
2 総会の議長は、代表幹事が務める。
3 総会は、次の事項を協議し、決議する。
(1) 事業計画及び予算に関すること
(2) 事業報告及び収支決算に関すること
(3) その他協議会の運営に関する重要事項
4 総会は、年1回以上開催する。
5 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
6 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ書面で表決し、又は代理人をして表決を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(幹事会)
第8条 幹事会は代表幹事及び幹事をもって構成する。
2 幹事会は代表幹事が招集し、議事運営を主宰する。
3 幹事会は、事業の執行に関する企画・立案を行うとともに円滑な執行を推進する。
4 幹事会は、次に掲げる事項を決議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(部会)
第9条 第3条第1号に定める共同運営システムの構築及び運営に関する事業を行うため、協議会に部会を設置することができる。
2 部会は当該事業に必要な負担金を納める会員で構成し、必要に応じ、他の会員を参加させることができる。
3 部会は、毎年度、事業内容及び予算を記載した部会事業計画を作成し、総会に報告しなければならない。
4 部会の設置及び運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(研究会等)
第10条 情報システムの企画立案及び情報通信技術の調査研究並びに会員間の連絡調整を行うため、協議会に研究会及び連絡会を置くことができる。
2 研究会及び連絡会は、参加を希望する会員で構成する。
3 研究会の設置及び運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(アドバイザー)
第11条 協議会には、専門的知識・見識を有するものをアドバイザーとして置くことができる。
2 アドバイザーは、会長が指名する。
3 アドバイザーは、総会、幹事会及び部会に出席し意見を述べることができる。
(事業計画及び予算)
第12条 会長は、毎年度、事業計画及び収支予算を作成し、総会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業計画の軽微な変更及びこれに伴う予算の修正については、会長が専決することができる。この場合、次回の総会において承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第13条 会長は、会計年度終了後速やかに事業報告及び収支決算を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。
(情報の保護等)
第14条 会長は、協議会で取り扱う個人情報の保護並びに情報システム及び情報ネットワークの適切な管理を図るための措置を講じなければならない。
(会費及び負担金)
第15条 協議会の会員は会費を納めなければならない。会費の金額及び納入方法は別に定める。
2 第3条第1号に定める共同運営システムの構築及び運営に必要な負担金額は当該部会で定め、納入方法は別に定める。
(会計)
第16条 協議会の運営に要する経費は、会員が納入する会費及びその他の収入をもって充てる。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第17条 協議会の事務を処理するため、事務局を兵庫県企画県民部教育・情報局情報政策課に置く。
2 事務局には、事務局長1名及び必要な職員を置く。
3 事務局長及び職員は会長が任免する。
(規約の変更)
第18条 この規約は、総会において会員の3分の2以上の同意を得なければ変更できない。
2 組織改正に伴う名称変更等の軽微な変更については、会長が専決することができる。この場合、次回の総会において承認を受けなければならない。
(補則)
第19条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は平成14年5月10日から施行する。
2 協議会設立当初の会計年度は、第16条第2項の規定にかかわらず、協議会の設立の日から平成15年3月31日までとする。
附 則
1 この規約は平成17年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は平成18年2月21日から施行する。
附 則
1 この規約は平成20年4月1日から施行する。